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 アルバイトの知識
はじめに

アルバイトと言えども仕事は仕事。たくさん稼いだら税金を収めなくてはなりませんし、健康保険・雇用保険などの社会保険、その他有給休暇など分からない事があっても「アルバイトだから」と済ませいていませんか?アルバイトだって有給休暇は取れますし、保険や納税の義務もあります。短時間勤務の人で「ウチの職場は休憩が無い」なんて嘆いている人はいませんか?

ここではアルバイトに関する様々な決まりごとや法律などの知識を紹介していきます。ちょっと複雑で難しい話になってしまいますが、いざという時に「知らない」「分からない」と困らない為にもしっかりアルバイトの知識を身につけておきましょう。

税金ってアルバイトでも納めるの?

「今月はたくさん働いたから給料日が楽しみだ」なんて思っていざ給料明細を見ると予想より少なくてビックリ。こりゃあ店長に文句言わなきゃ!となる前に知っておきたいのが税金の知識。

税金にはアルバイト代など給料にかかる所得税と、自分が住んでいる都道府県や市町村に支払う住民税の2種類があります。

まず所得税ですが、納税方法は会社が労働者の給料から前もって天引きし、本人に代わって税金を納める「源泉徴収」が一般的です。そのため「給料が思ったより少ない」という事件が発生する訳なんですね。ちなみに1年間の総収入が103万円以下なら支払う義務はありません。ひと月の平均にすると約8万7千円以下の給料の人は払わなくてもよい事になります。

一方、住民税は「前年の収入を元に」算出されるので、働き始めて1年目には税金は徴収されません。その分2年目からはしっかり徴収されるのでしっかりお金を残しておきましょうね。
尚、住民税は前年のアルバイトの総収入が100万円以下なら支払う義務が無いというのが一般的ですが、この金額はお住まいの地域によって多少異なります。正確には1級地は100万円まで、2級地は97万円まで、3級地は93万円までは住民税を支払う義務が無い、となっているようです。お住まいの地域の級地は級地検索で調べる事ができます。

ちなみに親の扶養家族(学生など)である場合、アルバイトの年間収入が103万円以上になると扶養から外れます。するとどうなるかと言うと、なんと親が支払う税金が少し増えます(^^;)もし年間103万円を超えるようでしたら、事前に親に伝えておきましょう。

そして旦那の扶養に入っているパートさん(サラリーマンの妻など)はもう少し複雑です。
まずは所得税ですが、こちらもやはり103万円がボーダーラインとなります。パートの年間収入が103万円までは夫の所得税が増えることはないですが、103万円~141万円未満までは段階的に配偶者特別控除が適用され、141万円で控除額は0円になるようです。
住民税は上記のアルバイトと同じで100万円がホーダーライン。100万円を超えると住民税は発生します。
そして最後に社会保険や年金です。こちらは130万円未満なら夫の扶養範囲なので負担の義務はありませんが、130万円を超えると夫の扶養から外れ、自分で保険料や年金を払わなくてはなりません。
選択肢としては年間103万円まで、又は130万円までを目安に働いている方が多いようですね。

社会保険って何?

社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つのことを指します。

健康保険

被保険者(加入者とその家族)の病気やケガ、それが原因で会社などを休み給料がもらえない場合、または出産をした場合などに保険金給付により補償するもの。保険料は会社と本人(被保険者)がそれぞれ半額ずつ負担します。(国民保険に加入の場合は全額自己負担です。)
加入の条件:アルバイト・パートの場合は2ヶ月以上の勤務期間で、労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上であれば適用されます。
お問い合わせ先・・・お近くの社会保険事務所へ

厚生年金保険

加入者(被保険者)が高齢になって働けなくなったときや障害を負った場合、または死亡した場合などに、保険金給付により本人やその家族の生活の安定をはかるもの。保険料は会社と本人(被保険者)がそれぞれ半分ずつ負担します。
加入の条件: アルバイト・パートの場合は2ヶ月以上の勤務期間で、労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上であれば適用されます。
お問い合わせ先・・・お近くの社会保険事務所へ

雇用保険

加入者(被保険者)が失業した場合などに、雇用保険給付により生活の安定をはかり再就職を促進するもの。失業したときの強い味方(基本手当・失業手当)のベースとなる保険です。保険料は会社と本人(被保険者)がそれぞれ負担します。給付金は総支給額により決定され、毎月変動します。
加入の条件: アルバイトパートの場合は1週間あたりの所定内労働時間が20時間以上・1年以上雇用される見込みがある場合に加入できます。
お問い合わせ先・・・お近くの労働基準監督所へ

労災保険

仕事上のケガや通勤途中での事故など、労働にともなう災害を保険金給付により補償するもの。保険料は会社が全額負担します。
加入の条件: 労働時間・勤務日数に関わらず、アルバイト・パートも全て加入できます。
お問い合わせ先・・・お近くのハローワーク(職安)

国民年金について

国民年金とは、老後や病気・ケガによって障害を持ったり死亡したとき、国が本人やその遺族の生活費用を支給してくれるシステムのことです。
20歳以上の国民全員に加入が義務づけられていて、20歳から60歳までの40年間納めると、65歳以上から年間約80万円受け取る事ができます。

納める金額は月に1万5040円×12ヶ月、年間で18万480円を20歳~60歳までの40年間納めることとなります。
もしこの保険料を納めない場合、その未納入期間の分の年金が減らされてしまう事もあり、最悪もらえなくなってしまうこともあるので未納入は非常に危険と言えます。

有給休暇や労働時間などのルール

誰が考えたのかは知りませんが、とても素晴らしいシステムである有給休暇♪その他休憩時間や労働時間など、アルバイトやパートでも労働基準法によって様々なルールが決められています。自分の働いている職場で不当な扱いを受けないためにもしっかりとした知識を身につけておきましょう。

■有給休暇
半年間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合有給が与えられます。もちろんアルバイトやパートでもこの条件を満たせば勤務日数や勤務時間に応じた有給休暇が与えられます。実際の職場でアルバイトに有給休暇を与えられる事は非常に少ないですが、法律でアルバイトの有給休暇は認められているという事をしっかり覚えておきましょうね♪

■最低賃金
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定めたもの。つまり最低賃金より低い金額で雇っているお店がある場合は違法となります。今まで見たことありませんが(^^;)
また、特定の産業に働く一定の労働者と、その使用者に適用される「産業別最低賃金」も定められていて、両方が同時に適用される場合は額の高い方が適用となります。
全国の最低賃金は厚生労働省のホームページ「地域別最低賃金」に記載されています。地域によって結構差があるもので、もし山梨と東京都などの県境に住んでいる人だったら最低賃金の高い東京で働いた方がお得かもしれませんね(^^)

■労働時間
休憩時間を除き、1日につき8時間まで。または1週につき40時間まで。ただし特例として従業員が10人未満の次の業種は週44時間まで働く事が認められています。
・理美容業、食肉販売業、氷雪販売業
・映画・劇場などの興行場営業
・旅館・飲食店・喫茶店などの接客娯楽業
・浴場業

■休憩時間
労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合は45分以上の休憩。労働時間が残業などで8時間を越える場合は60分以上の休憩を与えられる事が決まっています。
ちなみに休憩時間の回数は法に定められていないため、数回に分けて与えられるケースもあります。
残念ながらアルバイトで一番多いと思われる4・5時間勤務は休憩が与えられなくても違反にはならないんですね。

■休日
毎週1日以上または4週を通じて4日以上。

困った時の相談窓口

賃金の未払い・突然の解雇・労働条件の相違・セクハラ・職場環境などのあらゆる労働に関する問題についての相談窓口が全国各所に開設されています。
厚生労働省のホームページ「総合労働相談コーナー」に全国の相談窓口が紹介されているので参考にしてみましょう。デザインはひどいですが、本物の厚生労働省のホームページなのでご安心を(^^;)

また、求人広告が事実と違っていたら(面接時に広告内容と異なる説明を受けた・就労後、労働条件が違っていたなど)こちらまで連絡しましょう。

(社)全国求人情報協会 苦情相談専用電話
℡ 03-3288-0886

(受付時間/土日祝日を除く 月~金曜9:00~12:00・13:00~16:00)

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