アルバイトの知識

はじめに
アルバイトと言えども仕事は仕事。たくさん稼いだら税金を納めなくてはなりませんし、健康保険・雇用保険などの社会保険、その他有給休暇など分からない事があっても「アルバイトだから」と済ませていませんか?
アルバイトでも有給休暇は取れますし、保険や納税の義務もあります。短時間勤務の人でウチの職場は休憩が無いなんて嘆いている人はいませんか?

ここではアルバイトに関する様々な決まりごとや法律などの知識を紹介していきます。ちょっと複雑で難しい話になってしまいますが、いざという時に「知らない」「分からない」と困らない為にもしっかりとしたアルバイトの知識を身に付けておきましょう。


税金ってアルバイトでも収めるの?
「今月はたくさん働いたから給料日が楽しみだ」なんて思っていざ給料明細を見ると、謎の金額が引かれていてビックリ。こりゃぁ店長に文句言わなきゃ!となる前に知っておきたいのが税金の知識。

税金にはアルバイト代など給料にかかる所得税と、自分が住んでいる都道府県や市町村に支払う住民税の2種類があります。そしてアルバイトの場合は1年間の総収入額によって課税されるような決まりになっているのです。

納税方法は会社が労働者の給料から前もって天引きし、本人に代わって税金を納める「源泉徴収」が一般的です。そのため「給料が思ったより少ない」という事件が発生する訳なんですね。ちなみに1年間の総収入が103万円以下なら支払う義務はありません。ひと月の平均にすると8万7千円以下の給料の人は払わなくてもよい事になります。

ちなみに住民税は「前年の収入を元に」算出されるので、働き始めて1年目には税金は徴収されません。その分2年目からはしっかり徴収されるのでしっかりお金を残しておきましょうね。


社会保険って何?
社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの事を指します。
 
 
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国民年金について
国民年金とは、老後や病気・ケガによって障害を持ったり死亡したとき、国が本人やその遺族の生活費用を支給してくれるシステムのことです。
20歳以上の国民全員に加入が義務づけられていて、20歳から60歳までの40年間納めると、65歳以上から年間約80万円受け取る事ができます。

納める金額は月に1万3580円×12ヶ月で、年間16万2960円を20歳〜60歳までの40年間納めることとなります。
もしこの保険料を納めない場合、その未納入期間の分の年金が減らされてしまう事もあり、最悪もらえなくなってしまうこともあるので未納入は非常に危険と言えます。


有給休暇や労働時間などのルール
誰が考えたのかは知りませんが、とても素晴らしいシステムである有給休暇♪その他休憩時間や労働時間など、アルバイトやパートでも労働基準法によって様々なルールが決められています。自分の働いている職場で不当な扱いを受けないためにもしっかりとした知識を身につけておきましょう。

■有給休暇
半年間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合有給が与えられます。もちろんアルバイトやパートでもこの条件を満たせば勤務日数や勤務時間に応じた有給休暇が与えられます。実際の職場でアルバイトに有給休暇を与えられる事は非常に少ないですが、法律でアルバイトの有給休暇は認められているという事をしっかり覚えておきましょうね♪

■最低賃金
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定めたもの。つまり最低賃金より低い金額で雇っているお店がある場合は違法となります。今まで見たことありませんが…
また、特定の産業に働く一定の労働者と、その使用者に適用される「産業別最低賃金」も定められていて、両方が同時に適用される場合は額の高い方が適用となります。
全国の最低賃金は厚生労働省のホームページ「地域別最低賃金」に記載されています。地域によって結構差があるもので、もし山梨と東京都などの県境に住んでいる人だったら最低賃金の高い東京で働いた方がお得かもしれませんね♪

■労働時間
休憩時間を除き、1日につき8時間まで。または1週につき40時間まで。ただし特例として従業員が10人未満の次の業種は週44時間まで働く事が認められています。 ・理美容業、食肉販売業、氷雪販売業
・映画・劇場などの興行場営業
・旅館・飲食店・喫茶店などの接客娯楽業
・浴場業

■休憩時間
労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合は45分以上の休憩。労働時間が残業などで8時間を越える場合は60分以上の休憩を与えられる事が決まっています。
ちなみに休憩時間の回数は法に定められていないため、数回に分けて与えられるケースもあります。
残念ながらアルバイトで一番多いと思われる4・5時間勤務は休憩が与えられなくても違反にはならないんですね。

■休日
毎週1日以上または4週を通じて4日以上。


困った時の相談窓口
賃金の未払い・突然の解雇・労働条件の相違・セクハラ・職場環境などのあらゆる労働に関する問題についての相談窓口が全国各所に開設されています。
厚生労働省のホームページ「総合労働相談コーナー」に全国の相談窓口が紹介されているので参考にしてみましょう。デザインはひどいですが、本物の厚生労働省のホームページなのでご安心を。

また、求人広告が事実と違っていたら(面接時に広告内容と異なる説明を受けた・就労後、労働条件が違っていたなど)こちらまで連絡しましょう。

(社)全国求人情報協会 苦情相談専用電話
п@03-3288-0886
(受付時間/土日祝日を除く 月〜金曜9:00〜12:00・13:00〜16:00)

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